>
>被ばくリスクを計算するには、事故原子炉から概ねどれくらいの放射性物質が放出され、そのうちどれくらいが放射性ガスとして地表面を襲ったのか試算する必要がある。
>通常は、緊急被ばくと長期被ばくに分けられ、最初は特に半減期が短い短寿命放射能に起因する外部被ばく、吸引、経口の経路が中心となり、半年が経過した時点以降は長寿命放射能が中心になる。
>
>特に緊急被ばくを受けた集団の場合、その被ばく量を推定し、続く長期被ばくに対する保養措置をとる必要性等を考える必要があるが、裁判所は何も触れずに却下した。
>政府の公表は、「問題なし」とされているが、例えば初期の福島県の甲状腺サーベィに於いて、市民団体が信州大学病院で検査をしたところ数値がやや高く出たなどと報じられている。
>
>右記事は、甲状腺被ばくに関し政府の防護措置が不十分だったことを示唆するものである。平成23年8月に行なわれた放射線事故医療研究会では鈴木元氏によって以下のように報告されている。
>
>「安定ヨウ素剤に関しては、原子力安全委員会は、3月13日0時42分および10時半に体表面スクリーニングレベル10,000cpmで安定ヨウ素剤を投与すべきとのコメントを2度に亘りERC(経済産業省緊急時対応センター)に送っている。同日9時30分に原子力安全・保安院から福島県および地元自治体に放射能除染スクリーニングに関する指示を出しているが、そこで基準値を超した場合に安定ヨウ素剤を服用すると指示していたかどうかは現時点で不明である。
>
>政府対策本部から福島県知事に安定ヨウ素剤の服用指示が出されたのは、避難が終了した翌日の3月16日10時であり、15日3 時に安全委員会が答申した20Km 圏残留者に限った勧告を受けての指示であった。(略)ここでは除染が必要な汚染レベルと内部汚染の指標としての汚染レベルの混同がみられることを指摘しておきたい。」
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>図1=安定ヨウ素剤の投与方法
>http://bit.ly/uWrBpo
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>これに対し、原子力安全・保安院はそのような指示は無かったと反論している。しかしながら2号機の格納容器が損傷し、周辺に放射性ガスの放出が始まったのは15日6時10分である。夕刻には風向きが北西に変わり、飯舘村から伊達市〜郡山市に大きな汚染をもたらした。つまり中通り百数十万人の住民も20キロ圏外であることから、損傷した福島第一原発からの放射性ガスが直ちに襲来したと考えられる。SPEEDIの放射能プリュームの予測値からすると現在の汚染は、3月15日19時から3月16日午前1時頃に風によって運ばれたものと推定される。
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>図2=福島県内に途中立ち寄った作業員のうち1193人が10000CPM超
>http://bit.ly/uWrBpo
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>阿武隈川流域の中通りは山間の低地であり、そこを這うように放射能プリュームが到達したと見ている。原子力安全委員会が3月13日に安定ヨウ素剤の投与すべき基準を助言している場合、原子力防災上は、他にも避難(屋内待避含む)措置が講じられるべきものとされている。
>
>しかしながら、20キロ圏外には全くこの措置がとられず、安定ヨウ素剤どころか、屋内待避(安定ヨウ素剤投与に至らないスクリーニングレベル含め)さえ指示されなかった。屋内待避とは、窓などを締め切り、屋内の密閉性を確保すれば、屋外の10%程度まで放射性ヨウ素他のガス侵入を抑止することができ、被ばくから住民を守ることができる防災上の要諦である。
>
>原子力安全委員会の助言は、平成14年度の「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方」とおりであり、スクリーニング最低値は4200CPM(サーベィメーて)であるが、原子力安全委員会は10000CPMを助言しており、この数値は相当である。
>
>「原子力災害対策特別措置法」26条に明記される防災指針における避難の指標は、甲状腺の場合「予測線量として内部被曝100mSv」とし、是を身体表面汚染密度に換算したスクリーニングレベルが「40ベクレル/cm2(難しい換算式を省き結論的に)」であり、そのGMサーベィメータでの計数値を原子力安全委員会が10000CPMと定めたことを意味する。この値の最小値は、4200CPMであるが、使用するサーベィメータの仕様等によって決定される。
>
>この10000CPMが発出された後は、政府のERC及び福島県は緊急態勢に入り、避難態勢や安定ヨウ素剤の準備、医師の配備を行なわねばならないが、結論として、飯舘村〜川俣町〜伊達市〜福島市〜二本松市〜本宮市〜郡山市は何も知らされず放射能プリュームの直撃を受けたものと評価される。小佐古教授が警鐘した内容は、本件に関するものを含み、その法令、SPEEDIの活用(予測線量としての)、スクリーニングの実施、医療体制の緊急配備、そして安定ヨウ素剤の投与とそのどれもがなされなかったことを指摘している。その後、放射性ヨウ素の半減期が2回も到来した3月26日から30日(日取りも一斉でなくいいかげん)にかけ、飯
舘村や川俣町住民のみ甲状腺検査を行ない、問題なしとしているのである。
>
>図3=甲状腺等価線量の規定
>http://bit.ly/uWrBpo
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>事故が起き、最初の放射能プリュームが襲来した後、中通りにも、群馬県にも、栃木県にも、首都圏にも警報は出されなかった。すなわち安定ヨウ素剤は、極めて高度に甲状腺が被ばくするケースでの予防であり、それ以外は屋内待避など住民に係る被ばく低減の措置判断をするところ「パニックになると思った」とされ、皆で被ばくさせられることとなったのである。過失が奈辺にあるか誰の目にも明らかである。
>
>甲状腺等価線量とは、環境中に放出された放射性ヨウ素を、人が吸入することにより、甲状腺に集積する放射性ヨウ素からの被ばく線量のことであり、その呼吸率と放射性ヨウ素の吸入による線量係数(Sv/Bq)の年齢による違いから、この値は小児(1歳児)において、最も大きくなる。このため、防護対策の指標として、小児に対する値を用いる。
>
>また、予測線量とは、放射性ヨウ素の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じなければ受けると予測される線量のことである。したがって、この予測線量は、防護対策を講じられた個々の周辺住民等が実際に受けるであろう甲状腺等価線量を、相当程度上回るものであり、また、回避可能な線量より高い線量の被ばくを回避できるものと考えられる。
>
>しかしながら本件事故では、予測線量を推定するSPEEDIは全く活用されず、実際に放射能プリュームが襲来した5時間後にさえ実地スクリーニングがなされなかった。
>要は、住民放置状態である。(よく暴動が起きなかったものだ)
>
>しかも前述のようにこの基準値は、放射能プリュームに対し24時間を定義するものであり、民主党政府は、結論として「棄民政策」に出たと云われても過言ではない。したがって本件につき、特に中通り住民がどれだけの放射性ヨウ素に内部被ばくしたのか不明であり、かつ、感受性がチェルノブイリで高いと指摘されている胎児や5歳以下幼児に関し、民主党政権の犯した過ちは回復できないものと糾弾したい。
>
>本来なら、放射性ヨウ素に暴露された子ども達を、続く長期にわたる長寿命放射能から保養させる措置を判決することこそが科学的に正しいと結論する。
>
>以上
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>http://bit.ly/uWrBpo
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