2012年4月29日日曜日

Fw: 【プレコ号外CK5P】 【小沢一郎 無罪判決を読む!】

>平成24年4月26日、小沢一郎に無罪判決が出た。
>一方、秘書の虚偽記入は認め、検察審査会の起訴自体は適法としながらも、検察審査会に対し虚偽の捜査報告書を提出した特捜部を「あってはならないこと」と指弾している。小沢一郎の共犯については、最高検の判断と符合し、有罪とする証拠が薄弱と判旨している。すなわち、共謀を認定するような事実は認められなかったと云うことである。今日の判決の結果、検察当局と司法当局はとりあえず正統性を確保した。
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>しかしながら、検察審査会を誘導した東京地検特捜部の犯罪は判決でも指弾されており、退任を前にした検事総長の自浄作用が期待される。市民団体より告発状も提出されている。
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>【最高裁平成元年6月29日第一小法廷判決】
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>「公訴の提起時において,検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば,右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。したがって,公訴の提起後その追行時に公判廷に初めて現れた証拠資料であって,通常の捜査を遂行しても公訴の提起前に収集することができなかったと認められる証拠資料をもって公訴提起の違法性を有無を判断する資料とすることは許されないものというべきである。」
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>大林検事総長は、最高裁判例に照らし、検察は、【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がない】と判断したから不起訴という結論に至ったと述べた。
>これが検察の結論である。いわゆる最高検は、嫌疑不十分と判断し、小沢一郎を不起訴処分としている。既に石川議員ら秘書の虚偽記入については、登石裁判長が有罪としており、これらは検察当局の起訴を認容するものであり、結論として検察当局と司法当局の判断は符合したかたちである。
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>だが、虚偽の捜査報告書を作成し検察審査会に提出した当時の東京地検特捜部の暗部は今後の大きな検察当局の自浄的対応が必須となっている。
>市民団体より、既に告発状が提出されており、それらへの対応も必要だ。
>合わせて新聞やテレビがなした疑惑報道も検証される必要がある。
>共犯に問うためには、政治資金規正法25条の解釈が必要であるが、その「選任及び監督」のハードルを説明することなく、共謀が争点などと不適正な法律解釈報道をしたことは、まさにあってはならないことと指弾したい。
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>また検察当局が「証拠判断」とした案件を、検察審査会が「同じ証拠」を異なる判断で無根拠に指定弁護士が起訴したことも指弾されるべきだろう。かつて高井弁護士が、検察が最終的に不起訴ないし嫌疑不十分とした案件は、起訴議決を許すべきではないと述べたことは今後検討されるべき課題である。事実、指定弁護士に捜査権(間接的に)があるものの、捜査経験もない指定弁護士3名の陣容で、新たな証拠を発見することは困難と見られるからである。
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>するとあやふやな証拠判断のみによって、指定弁護士が起訴をすることとなり、最高裁判例による「収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑」たる要件が存するか不明となってしまうのである。裁判所は、起訴自体は適法としたものの、果たして憲法31条に係るデュープロセス(適正手続き)が適正であったのか、問われるところである。
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>そもそも刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)では、「公訴は、検察官がこれを行う。」とされているところ、検察審査会はとりわけ公務員の不作為等による不起訴処分を回避するために設けられた付審判請求とは別の請求手段であるところ、付審判請求では刑事訴訟法第265条(準起訴手続の審判) に於いて「裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は 地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。」とされ、裁判官が合議体で審理し、裁判に付すことを決定するしくみであり、そこには裁判所の職権行使がなされている。
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>ところが検察審査会の起訴議決による公訴の提起では、そもそも如何なる根拠に基づいて権限を行使するのかと云う根源的問題を内包している。しかも新たな証拠が発見されたわけでもない本件について、裁判所で決めてもらえと公訴を提起することは、憲法31条のみならず、基本的人権すら侵害する。
>あたかも犯罪があるかのように刑事被告人と呼ぶマスコミにも問題がある。
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>今回裁判所は、通常の刑事事件と異なり、小沢一郎被告を刑事被告人席に置かない配慮を見せたが、マスコミは刑事被告人と書きまくった。
>如何に新聞の編集デスクが法律の検証性に疎いか分かるような報道である。
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>今後、違法捜査報告書を偽造した東京地検特捜部と合わせマスコミ報道の検証と批判が必要であろう。
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