>国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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>過去記事http://archive.mag2.com/0000154606/index.html
>見やすい過去記事http://groups.yahoo.co.jp/group/onoderakouichi/messages
>
>不正選挙天国は期日前投票の本人確認無しと余剰印刷された投票用紙の入手にある
>
>突如として消えた国民新党票100万票の行方を探せ
>http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/472.html
>
>
>156回国会において
>選挙制度の変更がなされた。これは小泉内閣である。
>
>総務省ホームページから
>http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html
>http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kijitsumae/index.html
>期日前投票制度の創設等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律が第156回国会で成立し、平成15年6月11日に公布、平成15年12月1日から施行されました。この改正によって、従来の不在者投票制度が改められ、選挙期日前の投票手続の簡素化等、選挙人が投票しやすい環境が整えられています。
>以上 引用
>これがおそろしいのは、
>この選挙期日前の投票手続の簡素化等と
>うたっているが、期日前投票制度について
>本人確認をしなくてよいことになっているのである。
>つまり、選挙でもっとも大事な「その人が1票を投じる」ことが
>抜け道が用意されたのである。
>公職選挙法の第48条の二の4項にこうかいてある。
> 4 第一項(=職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること)
> の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
>だから期日前投票制度において
>多めに投票用紙を印刷する。
>その投票用紙を期日前投票用紙として使うのである。
>http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20121126hog00m010007000c.html
>衆院選の投票用紙の印刷が26日、北広島市西の里の社会福祉法人「北海道リハビリー」で行われた
>道内の選挙人名簿登録者は458万5645人(9月2日現在)。小選挙区、比例代表で点字投票用を含め、計930万5000枚を用意する。
>つまり、実際の登録者より多めに印刷する。
>その投票用紙を入手してしまい
>アルバイトを組織化して
>期日前投票にいかせれば
>本人確認がないから
>簡単に「票の水増し」ができる。
>考えられる事例その一
>なんらかの形で「廃棄処分される投票用紙や余った投票用紙を
>産廃業者のリサイクルという手段を使って箱ごと入手する。
>→それを、どこかにもちこんで、票に書く。
>それをアルバイトをつかって、期日前投票で票を投じる。
>これで不正選挙は完成する。
>
>以下は法律の検証
>
>具体的にいえば、公職選挙法の
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
>(期日前投票)
> 第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
> 一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
> 二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
> 三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
> 四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
> 五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
>
> これについて↓つまり政令で定めることにして、まったく本人確認をしない
> 投票記録を作成しなくてもいいことにしているのである!
> つまり公職選挙法第四十八条の二 の4項にわながしかけらていたのだ。
> 4 第一項(=職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること)
> の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
>つまり仕事でいそがしくて期日前投票をする人たちについては
>「政令で定める」として抜け道をつくり、
>期日前投票は、本人確認なしでできるのである。
>
>
>
>
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>
>
>
>
>
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