2013年8月2日金曜日

Fw: <消費生活情報>

>クイズです。
>次のうち一方的に契約をやめることができないのはどれでしょう?
>(1)買った本のページが一部抜けていた
>(2)お店で買った服がやっぱり気に入らない
>(3)未成年が自分一人でバイクを契約した
>(4)訪問販売で健康食品を買った
>さあ、みなさん考えてみましょう!
>では解答と解説です。
>いったん結んだ契約は、特別な場合を除き、一方的にやめたりその内容を変更したりすることはできません。
>よって、(2)のお店に出向いて買った場合は自己都合でやめることはできません。返品・交換はお店のサービスです。
>ただし、(1)の商品に欠陥があった場合、(3)の未成年が単独で契約した場合(20歳と嘘をついた場合は対象外)は契約をやめるこ
>で買った場合もクーリング・オフで契約をやめることができます。
>消費生活相談は滋賀県消費生活センター0749-23-0999まで
>
>


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