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2012年8月31日金曜日

Fw: ごまめの歯ぎしり 2012年8月31日号 いわゆる河野談話について

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>       衆議院議員 河野太郎の国会日記
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>
>Q いわゆる従軍慰安婦に関する官房長官談話(河野談話)が今、
>問題になっていますが、この談話が出された経緯を教えて下さい。
>
>A 宮沢内閣当時、当事者による訴訟の提起や宮沢総理の韓国訪問
>時に盧泰愚大統領からの問題提起などがあり、関係諸国などから強
>い関心が寄せられました。
>
>そのため1991年12月より、いわゆる従軍慰安婦問題に政府が
>関与していたかどうかを、警察庁、防衛庁、外務省、文部省、厚生
>省、労働省がそれぞれ調査し、その結果を1992年7月6日に内
>閣官房内閣外政審議室がとりまとめ、「朝鮮半島出身のいわゆる従
>軍慰安婦問題について」として発表しました。
>
>それによると、(ネット上に資料がないので下記引用します。誤字
>脱字があったらお許し下さい。)
>「慰安所の設置については、当時の前線における軍占領地域内の日
>本軍人による住民に対する強姦等の不法な行為により反日感情が醸
>成され、治安回復が進まないため、軍人個人の行為を厳重に取り締
>まるとともに、速やかに慰安設備を整える必要があるとの趣旨の通
>牒の発出があったこと、また、慰安施設は士気の振興、軍紀の維持、
>犯罪及び性病の予防等に対する影響が大きいため、慰安の諸施設
>に留意する必要があるとの趣旨の教育指導参考資料の送付が軍内部
>であったこと。
>
>慰安婦の募集に当たる者の取締りについては、軍の威信を保持し、
>社会問題を惹起させないために、慰安婦の募集に当たる者の人選を
>適切に行うようにとの趣旨の通牒の発出が軍内部であったこと。
>
>慰安施設の築造・監督については、部隊毎の慰安所利用日時の指定、
>慰安所利用料金、慰安所利用に当たっての注意事項等を規定した
>「慰安所規定」が作成されていたこと。
>
>慰安所・慰安婦の衛生管理については、「慰安所規定」に慰安所利
>用の際は避妊具を使用することを規定したり、慰安所で働く従業婦
>の性病検査を軍医等が定期的に行い、不健康な従業婦においては就
>業させることを禁じる等の措置があったこと。
>
>その他、業者が内地で準備した女子が船舶で輸送される予定である
>ことを通知する電報の発出があったこと。
>
>以上のように、いわゆる従軍慰安婦問題に政府の関与があったこと
>が認められた。」と結論づけています。
>
>それを受けて、同1992年7月6日に加藤紘一官房長官が、「慰
>安所の設置、慰安婦の募集に当たる者の取締り、慰安施設の築造・
>増強、慰安所の経営・監督、慰安所・慰安婦の街生管理、慰安所関
>係者への身分証明書等の発給等につき、政府の関与があったことが
>認められた」という内容の「朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問
>題に関する官房長官談話(加藤談話)」を発表しました。
>http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html
>
>政府は、さらに続けて、国内及び米国国立公文書館を含む関係資料
>の調査と元従軍慰安婦からのヒアリングを行いました。
>
>1993年8月4日に内閣官房内閣外政審議室が「いわゆる従軍慰
>安婦問題について」と題した調査結果を発表しました。
>http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_050804.pdf
>
>そのなかには、
>「業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たち
>の意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに
>加担する等のケースもみられた。」という記載があります。
>
>この調査結果を受けて、同8月4日に河野洋平官房長官が「慰安婦
>関係調査結果発表に関する官房長官談話(河野談話)」を発表しま
>した。
>http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html
>
>
>Q 「河野談話」の何が問題となっているのでしょうか。
>
>A 慰安婦の募集に強制性があったかどうかという点です。
>
>河野談話は、内閣官房内閣外政審議室の調査発表を受けて、「慰安
>婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当た
>ったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反し
>て集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担し
>たこともあったことが明らかになった。」
>
>また「戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とす
>れば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我
>が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧によ
>る等、総じて本人たちの意思に反して行われた」と述べています。
>
>いわゆる従軍慰安婦に関する政府の関与があったことまでは政府の
>資料で確認できていますが(加藤談話)、慰安婦の募集に強制性が
>あったかどうかについて、河野談話のいうように総じて本人たちの
>意思に反して行われたのか、本人たちの意思に反して行われたこと
>もあったが、総じて行われたというほどではないのか、本人たちの
>意思に反して行われたことはなかったのか、で意見が分かれていま
>す。
>
>
>Q 1993年8月4日付け内閣官房内閣外政審議室の「いわゆる
>従軍慰安婦問題について」発表までに政府が発見した資料の中に、
>軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述があったのでしょ
>うか。
>
>A 安倍晋三首相は、2007年3月16日付の質問主意書への答
>弁書の中で「調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、
>軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述も見当たらなかっ
>た」と述べています。
>
>
>Q 宮沢内閣の石原信雄官房副長官(事務)も文書が見つからなか
>ったと発言していませんか。
>
>A 2007年に財団法人平和のためのアジア女性国民基金から刊
>行された「オーラルヒストリー アジア女性基金」のなかで、当時
>の石原信雄官房副長官は以下のように述べています。
>
>「通達とか指令とかいろんな資料を集めたんですけど、文書で強制
>性を立証するようなものは出てこなかったんです。」
>
>「通達とか指令とかという文書的なもの、強制性を立証できるよう
>な物的証拠は見つけられなかったのですが、実際に慰安婦とされた
>人たち十六人のヒヤリングの結果は、どう考えても、これは作り話
>じゃない、本人がその意に反して慰安婦とされたことは間違いない
>ということになりました」
>
>「本人のヒヤリングで強制性の認定をしたのは大きな間違いだとい
>うご批判があるわけです。われわれは何度も聞かされてます。ただ
>私どもは、そこをどうするかは、内閣としても、政府としても、判
>断に苦慮したところなんです。だけども十六人のうち、自分の意思
>ではなく慰安婦にさせられた、その置かれた状況のもとでやむなく
>慰安婦になった、あるいは瞞されてなったという人が間違いなくか
>なりいる。これはヒヤリングを通して真実であることに間違いない
>という担当官の報告が出たのです。日本政府も韓国政府も、担当官
>にはなんらのプレッシャーをかけてないわけです。人道的立場でヒ
>ヤリングをやってもらい、その報告を受けたわけです。それを政府
>としては、彼らの心証を大事にしていこうと考え、それが強制性の
>認定につながったわけです。」
>
>
>Q この元慰安婦からのヒヤリングの内容は公開されているのでし
>ょうか。
>
>A これまで公開されていません。
>
>
>Q 河野談話は閣議決定されているのでしょうか。
>
>A 閣議決定されていません。
>
>
>Q では、河野談話はどういう性格のものなのでしょうか。
>
>A 「内閣の意思」です。
>
>前出の「オーラルヒストリー」のなかで石原官房副長官はこう述べ
>ています。
>「あの表現は官邸の中で皆で相談して、最終的に決めたものなので
>す。当然外務省、厚生省、労働省など、関係する官庁には全部連絡
>して決めたわけですから、あれは内閣の意思でして、特定の人の意
>見ではない。内閣の責任で出した談話だということは間違いありま
>せん」
>
>
>Q この「内閣の意思」は宮沢内閣以降どうなっているのですか。
>
>A 宮沢内閣以降の歴代内閣はこれを踏襲しています。
>
>
>Q 「河野談話」を修正、または撤回するためにはどうしたらよい
>のでしょうか。誰がやればよいのでしょうか。
>
>A 「内閣の意思」は、総理大臣が明示的に踏襲すると発言しなく
>とも、明示的に否定しない限り、新しい内閣に引き継がれます。
>
>「河野談話」を修正または撤回するためには、これまでの内閣の意
>思を変更するわけですから、「河野談話」に替わる内閣の新しい見
>解、意思を発表する、「河野談話」を踏襲しないという内閣の意思
>を明示する、または何らかの形での否定をすることが必要だと思わ
>れます。
>
>内閣の意思をとりまとめ、総理または官房長官が新しい見解を発表
>するなどが必要です。
>
>そのためには、1993年8月4日付け内閣官房内閣外政審議室の
>「いわゆる従軍慰安婦問題について」に替わる事実が出てくるか、
>あるいはこの調査結果を破棄するかということが必要になります。
>
>
>Q 加藤談話及び河野談話については、談話を出した本人が意見を
>変えれば変更ができるのでしょうか。
>
>A 歴代官房長官は、この問題に限らず、様々な問題について談話
>を発表してきていますが、いずれの談話も内閣の意思を表している
>ものであって、個人の意見を述べたものではありません。ですから
>官房長官談話の変更には、内閣の意思の変更が必要になります。
>
>談話を出した本人のその後の意見というものは、談話には関係あり
>ません。
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