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2011年10月1日土曜日

Fw: asyu SEN 女性の権利を盾に女性を含む国民の権利を踏みにじる遺族年金消滅策:厚労省案 夫婦の年金 分割受給[東京新聞] : あっしら

>女性の権利を盾に女性を含む国民の権利を踏みにじる遺族年金消滅策:厚労省案 夫婦の年金 分割受給[東京新聞]
>http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/146.html
>SEN 146 2011/9/30 18:51:58
>投稿者: あっしら
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> 厚労省官僚は、女性の権利を尊重するような言辞を、女性を含む国民の権利と生活を踏みにじる政策の導入に利用しようとするのだから、そのエグサに恐れ入る。
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> 厚労省官僚は、厚生・共済の年金支給制度を、「専業主婦ら「第3号被保険者」について、厚生年金と共済年金では夫の保険料の半分を妻と共同で負担したとみなし、夫婦それぞれが年金を半額ずつ分割して受給する方式に見直」し、「現在は夫が先に死亡すると夫の厚生年金の四分の三を遺族年金として受け取れるが、見直しが実現すると受給額が減ることになる。また、妻が先に死亡した場合も夫の年金が現在より少なくなる」ようにしようとしている。
>
> 記事にもあるが、「離婚した場合に夫婦間の年金を分割する仕組み」は既にあるのだから、この制度変更は、「新たな方式では、夫婦合計の保険料負担と受給額は現行と変わらないが、妻も負担したと扱うことで受給権の根拠を明確」にするともっともらしい説明が付けられているが、それは建前でしかなく、遺族年金の"消滅"ないし"支給減額"が目的と推認できる。
>
> 記事にある「見直しが実現すると受給額が減ることになる」という話は、次のようなことである。
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> この制度に切り替わると、たとえば、ひとりが300万円の厚生年金受給(仮に夫とする)、もう一人が「第3号被保険者」(仮に妻とする)で100万円の国民年金を受給している場合、それぞれが200万円の厚生年金を受給することになる。
>
> 妻が家計を握っていれば実質はなにも変化がないだろう。夫が家計を握っているのなら、収入の変化で二人のあいだに微妙な確執が起きる可能性もあるが...。
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> まあともかく、ふたりが生きているあいだはこれまでと変わらないと言えるが、どちらが死んだときに問題が浮かび上がってくる。
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> 現行であれば、妻は、夫が死ぬと、自分の年金100万円に加え夫の年金の四分の三を遺族年金(例では225万円で合計325万円)として受け取るが、新しい制度になると自分の厚生年金200万円のままになってしまう可能性がある。
>
> 夫は、これまでなら、妻が死んでも300万円の年金はずっと受給できたのに、新制度で半分の200万円になり、妻が先に死ぬとその金額がそのまま続くことになる。
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> 遺族年金は"救済的政策"だが、300万円の年金受給権を得られるだけの保険料を支払ってきた本人さえもが受給額を減らさせることになる。
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> 夫婦一方の死後、残されたものの年金受給権がどうなるかをきちんと説明しないままの制度変更は、厚生・共済の年金加入者及び「第3号被保険者」の権利を踏みにじるものである。
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>(「配偶者加給年金」という制度もあるがここでは省略)
>
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> 記事にあるような年金制度変更を知れば、物事を少しでも考えるひと(女性)なら、「お為ごかしの言葉はいらないから、トータルで、これまでのルールで支払われるはずの年金を減らすことなくきちんと支給しろ!」と言うはずだ。
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> デフレ不況から抜け出すために、年金受給者に消費を呼び掛け生前贈与を税制的にも後押ししているが、この記事のような年金政策を実施すれば、さらに「長生きリスク」におびえ、銀行預金に固いガードをかけることになるだろう。
>
> 記事には、「今年五月に党がまとめた「社会保障と税の抜本改革調査会」の報告書では新年金制度で導入するよう主張した。厚労省は見直し案で、民主党の考え方を反映させたとしている」という厚労省の官僚がレクチャーしたと思われる文章が見える。
>
> しかし、民主党が5月にまとめた報告書は:
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> 2011年5月26日:『「あるべき社会保障」の実現に向けて』:社会保障と税の抜本改革調査会
>
>「�所得比例年金額
>○個人単位で計算(有配偶者の場合、夫婦の納めた保険料を合算して二分したものを、それぞれの納付保険料とする=二分二乗)。
>○納付した保険料を記録上積み上げ、その合計額を年金支給開始(裁定)時の平均余命などで割って、毎年の年金額を算出(納付保険料については、年金支給開始時まで、一定の運用益=金利を付利して計算)。」
>
>http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/dai9/minsyutou.pdf
>
>という内容であり、高齢者の年金受給に関するものではなく、現役就労者の納付保険料に関するものなのである。
>
> 年金保険料の算定を夫婦で「二分二乗」にする是非はともかく、夫婦の形態も変わったなかで保険料の納付段階から「二分二乗」方式を採用する制度と、仮構的な保険料納付を前提とした今回の制度は次元が異なる。
>
>※ 「民主党は二〇〇四年と〇五年のマニフェスト(政権公約)で、夫婦の収入を合算して半分ずつをそれぞれの収入とみなす「二分二乗方式」の導入を明記」と記事にあるが、その一端が民主党のウェブサイトで見られる。
>
>「2004/08/27:「札幌で年金改革国民懇談会を開催」」
>http://www1.dpj.or.jp/news/?num=4869
>
>
>※ 付記
>
> 阿修羅でも「年金受給者は早く死んでくれ!」的発言も散見するが、年金受給者が早く死んだからといって、財政や経済の問題が解決するわけではない。
> 65歳以上の高齢者が人口の25%近くに達している現在、GDPの総支出(消費)に占める割合も大きく、彼らが支出するお金が医療機関を含む様々な業種を潤し、消費税の負担も中央政府や地方自治体の財政を支えている。
> 高齢者が早死にしても国民経済や財政が縮小均衡に向かうというのがせいぜいのメリットで、デフレはさらに厳しいものになり、財政も、困難から脱することができるわけではない。
>
> 就労者や企業の年金保険料負担増加問題が「年金受給者は早く死んでくれ!」的発言につながっていると推測するが、赤字財政を30年以上も続けてきたことわかるように、支給額と保険料は一対一というわけではない。極端に言えば、年金保険料を減らして、年金支給額を増やすことさえ財政的にはできる。
>
> デフレではなくインフレが経済的問題になっていれば別だが、総人口が減少する時代に入り、今後さらに総需要に占める年寄りの割合が高くなるのだから、「年金受給者は早く死んでくれ!」というのは経済論理として無益な叫びである。
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>厚労省案 夫婦の年金 分割受給[東京新聞]
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>2011年9月30日 朝刊
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> 厚生労働省は二十九日、専業主婦ら「第3号被保険者」について、厚生年金と共済年金では夫の保険料の半分を妻と共同で負担したとみなし、夫婦それぞれが年金を半額ずつ分割して受給する方式に見直す案を社会保障審議会の部会に示した。
>
> 会社員や公務員の夫に扶養されている「3号」の専業主婦は保険料を納めずに基礎年金を受け取ることができ、共働きや自営業の夫婦に比べ優遇されているとの指摘がある。新たな方式では、夫婦合計の保険料負担と受給額は現行と変わらないが、妻も負担したと扱うことで受給権の根拠を明確にし不公平感の解消を図る。厚労省は早ければ来年の通常国会に関連法案を提出したい考え。
>
> ただ、現在は夫が先に死亡すると夫の厚生年金の四分の三を遺族年金として受け取れるが、見直しが実現すると受給額が減ることになる。また、妻が先に死亡した場合も夫の年金が現在より少なくなる問題点がある。
>
> 民主党は二〇〇四年と〇五年のマニフェスト(政権公約)で、夫婦の収入を合算して半分ずつをそれぞれの収入とみなす「二分二乗方式」の導入を明記。今年五月に党がまとめた「社会保障と税の抜本改革調査会」の報告書では新年金制度で導入するよう主張した。厚労省は見直し案で、民主党の考え方を反映させたとしている。
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>
> 厚生年金と共済年金には現在、離婚した場合に夫婦間の年金を分割する仕組みがある。
>
>http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2011093002000047.html
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