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2012年11月3日土曜日

Fw: asyu HIH (対処のしかた)すぐ、裁判所に抗議の申し立てをしてください。(木下黄太のブログコメント欄より): こーるてん

>(対処のしかた)すぐ、裁判所に抗議の申し立てをしてください。(木下黄太のブログコメント欄より)
>http://www.asyura2.com/12/hihyo13/msg/491.html
>HIH 491 2012/11/03 06:36:17
>投稿者: こーるてん
>
>(転写開始)
>令状を確かめて (日本は狂ってる)
>2012-11-02 06:11:17
>容疑者で無いのに物品を押収されることはありません。
>裁判で使うのなら、映像のコピー等の証拠になる物の提出をお願いするだけのはず。押収はできません。
>きっと、任意で提出した、協力を頼んだら同意した、など
>の形に勝手にされています。
>
>すぐ、裁判所に抗議の申し立てをしてください。
>捜査令状と裁判資料の提出の要請はまったく違います。
>どちらが出ているのでしょうか?
>
>他人の裁判の証拠固めの為に捜査令状が出ること、
>押収の許可が出ることはありません。
>もう一度、令状を確かめて下さい。
>発行した裁判所に連絡してまず何が出ているのか
>確かめて下さい。
>
>追加 (Unknown)
>2012-11-02 06:26:57
>もとブログ読まずに書きこみました。内容にびっくりしてしまって。
>家宅捜索や機材をもって行くことに同意してしまってはダメです。
>すぐ、書面にして返還要求を出して下さい。
>抗議しなったから、同意したとみなされ機材をもって行って返してくれないのだと思います。
>下手すると法的にはそう解釈されます。
>この狂った社会では、善意で協力するとこのような勝手な解釈をされ権利を踏みにじられます。
>
>法務省の人権相談、警察や検察の監察機関など
>関係機関に違法なことが行われたと申し出て下さい。
>
>このようなことが2度と起こらないように、
>意見を述べに行くことはとても大事です。
>
>法律の条文を見つけ、裁判所に訴えるのも良いと
>思います。とにかく声を上げることが第1義です。
>声を上げて下さい。
>(転写終了)
>
>マスコミ・電通批評13
>
>参考投稿番号: http://www.asyura2.com/12/hihyo13/msg/490.html
>
>
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