住民票ガイド

2013年3月28日木曜日

Fw: メルマガ・日本一新・通巻第154号—C

>日本一新の会 メルマガ配信
>━━【日本一新】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>                 通巻第154号・2013/3/28
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>                     顧問:戸田 邦司
>                     発行:平野 貞夫
>                     編集:大島 楯臣
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>☆本号は憲法問題特集号につき、無償配信です。
>
>☆☆「メルマガ・日本一新」は皆さん会費で運営しています。
>
> 「メルマガ・日本一新」は、「憲法問題」に見られるように、
> 議会民主政治の理論的支柱として情報を提供してまいります。
> 無論、その時々の政局の分析や見方など、私たちが政治と関わ
> るうえで、知っておくことが必要なことも縷々採り上げていき
> ますので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
> 
>
> 会費は月払500円、年払5.000円で振込先は下記のとおりです。
>
> 郵便振替用   口座番号   01730-1-114958
>         加入者名   日本一新
>         カナ表記   ニッポンイッシン
>
> 銀行振込用   銀行名    ゆうちょ銀行
>         店名(店番) 一七九(イチナナキュウ)
>         預金種目   当座
>         口座番号   0114958
>         加入者名   日本一新
>         カナ表記   ニッポンイッシン
>
>☆入金通知には数日を要します。よって、入れ違いになった場合
> はご容赦ください。
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>  <メルマガ・日本一新・通巻第154号>
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>◎「日本一新運動」の原点—154
>
> 日本一新の会・代表 平野 貞夫妙観
>
>○憲法問題について(その2)
> 自由党の『新しい憲法を創る基本方針』は、発表の前日に朝日
>新聞が特ダネとして報道した。そのため予想以上に国民の関心を
>受けた。
> 驚いたことに社民党が、(4)安全保障について、弁護士12
>名からなるシンクタンクに議論させることになる。私が参議院麹
>町議員宿舎の会議室に呼ばれ説明した。議論の結果は賛否が6対
>6となった。
>
>(4)安全保障について
> 20世紀に人類が起こした悲劇を繰り返さないために、現行第
>9条の理念を継承する。国家の責務は国の名誉と国民の生命と財
>産を守ることであり、その為に必要な体制を整備する。同時に、
>21世紀においては旧世紀の戦争観にとらわれない新しい安全保
>障の概念を創造する。
> 新世紀において日本が平和を維持し存続していくためには、国
>際社会との真の協議を図らなければならない。もはや、個別的自
>衛権や集団的自衛権だけでは自国の平和を守ることは不可能であ
>る。
> そのために、日本は外向的努力に全力を尽くし、国連による集
>団安全保障体制の整備を促進するとともに、国連を中心としたあ
>らゆる活動に積極的に参加する。さらに、日本が率先して国連警
>察機構創設を提唱する。人類を破滅に導く大量破壊兵器の全廃を
>推進する。
> 自衛隊の権限と機能、内閣総理大臣の指揮権を憲法に明記し、
>シビリアン・コントロールを徹底させる。日本が侵略を受け、国
>民の生命および財産が脅かされる場合のみ武力による阻止するこ
>ととし、それ以外の場合には、個別的であれ集団的であれ自衛権
>の名の下に武力による威嚇またはその行使は一切行わないことを
>宣言する。非常事態の制度を憲法に明記する。
>
>(コメント)安倍首相が3月9日(土)、BS番組で突然に意欲
>を示した「国連の集団安全保障への自衛隊の参加」だが、その原
>形は自由党の「新しい憲法を創る方針」にある。本来は「自衛隊
>とは別組織」とする方が適切である。
> 平成19年秋、福田康夫首相と小沢民主党代表が自民・民主連
>立を協議した時、この政策を実現しようということであった。こ
>の「国連の集団安全保障への参加」は、自民党にも民主党にも反
>対論がある。安倍首相がこの政策の真意を何処まで理解している
>か不明である。
>
>(5)立法権について
> 国民の選挙によって構成される国会が、国権の最高機関として
>名実ともに機能するよう、抜本的な整備を行う。代表制民主主義
>の基本を維持しつつ、社会状況の変化・進展に伴い直接民主制に
>よる補完によって、形骸化した議会民主主義を改革し国民主権を
>確立する。
> 現行の両院制を抜本的に改革する。参議院の構成について衆議
>院と異なる方法を検討する。両院の権限や機能の分担を徹底させ、
>参議院の役割を、国政に対して大所高所から指導・進言するもの
>とする。
> 議員の権限や責任、議事運営などについて、21世紀の新しい
>状況を踏まえ、全面的に見直しを行う。特定の重要案件について
>国民投票制度を導入する。政治倫理の確立については、議院の自
>浄作用として憲法上の制度を整備する。
>
>(コメント)基本方針で論じたことを変更する必要はないが、そ
>の後の日本政治の実態を見るに、単なる抽象論では済まされない
>状況になっている。小泉政権から目立つようになったわが国の議
>会民主政治の劣化は、民主党への政権交代に至って、もはや議会
>主義とは言えない事態となっている。さらに小沢元民主党代表に
>対する政治捜査や裁判に至っては、わが国が民主主義国家といえ
>ない憲法以前の問題である。
> 真の民主主義教育をはじめ、国民主権を代表して行使する国会
>議員の活動を保障する制度の整備が必要である。「基本方針」を
>まとめた者として、わが国の政治家・メディア・有識者たちの、
>議会主義に対する見識の低さを見抜けなかったことを反省してい
>る。
>
>(6)行政権について
> わが国では官僚政治が続き、議会民主政治の定着と発展に問題
>がある。立法権優位の原則に基づいて、行政権の位置づけを明確
>にする。中央行政府の役割を国家の維持と発展に必要かつ最小限
>なものとし、大胆な地方分権を断行する。例えば、マクロ経済政
>策、外交・防衛、災害など危機管理、食糧・エネルギーの確保、
>基礎教育、治安維持、市場ルールの形成、環境保全、基礎的社会
>保障、金融システムの安定、国家プロジェクト等に限定する。
> 内閣の総合調整機能を強化し、首相の行政各部に対する直接的
>指揮監督権を確立させる。また、大規模自然災害、原子力災害、
>犯罪の国際化、テロなどに対する危機管理体制を確立して、必要
>に応じて国及び地方の権限を首相に集中できる体制を整備する。
> 首相公選制は慎重かつ冷静な議論が必要である。首相のリーダ
>ーシップは制度によって保障されるものでなく、議院内閣制の整
>備によって発揮できる。日本の歴史や民族性からしても代表民主
>制による選出が適切だ。
>
>(コメント)官僚支配による政官業利権政治が、21世紀に生き
>る日本の発展を妨害することになる。公務員が新しい時代に正当
>な職責を果たせるため、憲法上の整備が必要である。民主党が政
>権交代の際、わが国の官僚支配政治改革を目指したことは当然で
>あったが、ともすれば官僚を敵視する感情的言動により失敗した。
>それが逆転し、菅政権・野田政権に至っては、官僚お抱え政治に
>堕落した。
> 昨年暮れの総選挙による政権交代で、安倍自公政権が成立した。
>役人天国が復活どころか、官僚支配政治が異常な形で目立つよう
>になった。国民の覚醒を待つ他にない。官僚のあり方について憲
>法上の工夫が必要である。
>
>(7)司法権について
> 日本は現在、グローバル化の波に洗われている。世界経済は全
>地球を統合する形で大競争の時代に入り、それに伴う法的処理の
>増加と多様化、また、犯罪の国際化や凶悪化などに対して、従前
>の司法システムでは適切に対応できない。真の司法権の独立と新
>世紀の法秩序を維持するため憲法の見直しを行う。
> 「憲法裁判所」を設置し、形骸化した違憲立法審査権の機能を
>再生させるとともに、特定の行政訴訟なども担当するものとする。
>これより、一般裁判所の業務を軽減することになり、迅速で適切
>な事業処理が可能となる。
> 内閣の指名に基づいて天皇が任命する最高裁判所の長官及び、
>内閣が任命する最高裁判所の裁判官について、国会の承認を必要
>とするなど、行政権の関与を減少させる。なお、最高裁判所の裁
>判官の国民審査制度は廃止する。
>
>(コメント)裁判所を中心とする司法権、行政権ではあるが準司
>法ともいえる検察のあり方を総合的に改める「司法改革」が、平
>成時代に積極的に行われた。ほとんど失敗であった。検察審査会
>制度の改悪は、司法への市民参加という理屈は形だけで、市民の
>名を借りた司法官僚支配の再編で、憲法違反である。司法試験改
>革も人格の優れた法曹人の養成という目的にはほど遠い。陸山会
>事件や郵政不正(村木)事件では、検察の捜査に違憲な行為があ
>った。また陸山会事件の政治裁判は異常な事態を繰り返し、わが
>国の民主主義の基盤に大きな歪みが生じている。「基本方針」に
>拘らない抜本改革が必要である。
>
> 3月25日(日)に発売された『週刊ポスト』(4月5日号)
>に、志岐武彦氏の執筆による2つのスクープが掲載された。ひと
>つは、小沢氏の第5検察審査会の2度目の議決が「架空議決」で
>あった疑惑が深まったこと。もう1つは、二階俊博氏の第3検察
>審査会の2度目の議決日(平成21年7月1日)に、審査員が出
>席した形跡がないことである。検察審査会が政治的に利用された
>疑惑は、国を挙げて究明しなければならない。それができなけれ
>ば立憲国家とはいえない。
>           ((8)地方自治について 以下は次号)
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>事務局雑話
>
>参議院選挙用の政党ポスター掲示申込数が1300枚を超えた。
>先の総選挙では結果として役に立たなかったが、800枚超だっ
>たから、かなり早い出足である。関西地区からは「危急存亡の秋
>(とき)、維新なんか勝たせるものか!」と、大阪宣言の会の皆
>さんが手分けをして掲示していただくそうで、500枚の大口申
>し込みもあった。別の地区からは「仲間内で、300枚ほどを取
>りまとめ中」とのメールも届いている。発送は4月早々というか
>ら、今暫くお待ちください。また、掲示募集は引き続き受け付け
>ていますので、よろしくお願い申し上げます。
>     ↓      ↓       ↓
> http://nipponissin1.blog136.fc2.com/blog-entry-242.html
>
>
>本号は憲法問題特集の2回目である。自由党時代にまとめられた
>『新しい憲法を創る基本方針』(要旨)に、その後の環境変化を
>勘案して平野コメントを付記している。その基本となるべき「憲
>法とは何か」について、先週号で紹介した「日本人と憲法と自由
>党」(プレジデント社・絶版)の第3章 日本人と憲法に所収さ
>れている。(下段に全文転載)
>
>弁護士的法律論で憲法を語る人はあまたいるが、議会という政治
>の世界で憲法と向き合って過ごした人は少ない。同著の書き出し
>には「大学院を修了した私は衆議院事務局に入局し、以来30余
>年にわたり国会職員として憲法問題と向き合うことになりました」
>と残している。繰り返していうが、今、憲法改正を聲高にいう人
>たちは、この知見を最大限生かすことで、後世に恥じない憲法に
>たどり着くと確信する。
>
>広島高裁が「昨年の総選挙は違憲で無効(猶予付)」との判決を
>下した。追って広島高裁岡山支部は「違憲・無効」と判決した。
>その他の高裁も違憲が大半で、「違憲状態」は名古屋・福岡高裁
>の2件のみである。そもそも素人目に見て「違憲だが、選挙は有
>効」という論理は「泥棒は認めるが、罪には問わない」のと同義
>語だから「違憲・無効」という判決が、田舎の年寄りには胃の腑
>に落ちる。
>
>昨年の総選挙の前には平野論説も、そして事務局雑話も「違憲状
>態のまま選挙をして違憲判決が出たら、野田首相はどんな責任を
>採るのだろう」と書き残した。これでまた、然したる意味もなく、
>解散総選挙に持ち込んだ野田首相は、日本の政治史に大きな汚点
>を残してくれた。立憲主義を標榜する国家の恥辱以外の何もので
>もない。
>
>
>☆日本人と憲法と自由党(平野貞夫・樋高剛共著)より
>
>(2)憲法論議の基本問題  憲法とは何か
> 世の中には訳のわからぬ話がいっぱいありますが、「憲法とは
>何か」と聞かれた場合に、なかなか明確に答えられない。日本国
>憲法というのは103条あり、それが憲法だと言えばそうです。
>私は、憲法というのはそういう条文だけではないという考えをも
>っています。もちろん成文憲法というのは大事なものです。基本
>ではあるのですが、憲法に規定していない近代国家の原理だとか
>条理だとか人類の普遍的な原理というものも、憲法の条文の行間
>なり背景にあるわけでして、それも憲法だというふうに考えてお
>かなければ憲法の正しい理解にはならないと思っています。
> それからもう一つ、限られた量の中に憲法条文を書き込むわけ
>ですから、本当は憲法に書いておかなければいけないことだけれ
>ども、調整の都合でほかの法律に譲るという、いわゆる憲法附属
>法規と言いますか、そういうものがあります。憲法を運用するた
>めの法律としては、国会法だとか公職選挙法なんかも、比較憲法
>論で言いますと国によって憲法に書いたり法律に書いたりしてい
>て、統一されていません。それから内閣の構成の内閣法というも
>のも憲法関連法ですし、憲法改正手続きの整備ももちろん憲法そ
>のものです。ですから、政治に関わる法律と言いますか、こうい
>う範囲で捉えておかなければいけません。
> ほかに、憲法を運用する慣例とか先例というのが内閣にも国会
>にもあります。あるいは裁判所にもあります。たとえば最高裁判
>所に違憲立法審査権というのがあるわけですが、この間、衆院の
>厚生委員会で年金法案を強行採決したとき、それが有効か無効か
>というのは裁判所は判定しないわけです。それを判定しろとかし
>ないということは憲法には書いてないのです。そこは統治行為論
>と言いまして、政治に関わる核心の部分には司法権は介入しない
>という慣例があるわけです。そういう憲法慣例というもの、これ
>も憲法なんです。ですから、必ずしも成文になっているものだけ
>が憲法ではないという理解が必要です。
> したがいまして、憲法は何かといった場合に、かなり広く深く
>憲法を捉えたときに、憲法体系の整備の仕方には相当工夫と知恵
>が要ります。昭和20年、戦争に負けて、その直後につくった憲
>法体系というのは、50数年たったら世の中も変わるし人も変わ
>るし、これはそのままにしていったらどうにもならぬ問題でして、
>その点から言っても憲法を見直す時期に間違いなくきています。
> 私たちは、憲法改正という言葉を意図的に使わないようにして
>います。昭和憲法は日本の繁栄のために、豊かにするために役に
>立ってくれた、ありがとうございます、お疲れさまでした。これ
>からはわれわれに任せてくださいということで、新しい国づくり
>のための新しい憲法をつくろう、こういう発想で、慣例だとか条
>理だとか、そういうものの選択も含めて全部の見直しをしなけれ
>ばいけないと思っています。             (了)
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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>              次回の定期配信は、4月4日です。
>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━END━━━━━
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