>ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法)の氏名の虚偽表示罪は<なりすまし対策ではない>実はハンドルネーム全てが対象
>http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/198.html
>SEN 198 2013/4/06 17:56:36
>投稿者: 国際評論家小野寺光一
>
>http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
>A案
>http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301001.htm
>http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18301001.htm
>B案
>http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301003.htm
>http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18301003.htm
>
>A案(みんな民主案)もB案(自公)も基本的に同じ官僚が起案していると思われるため
>実質同じものである。どちらも破壊的であり、とんでもない内容である。
>
>ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法)の
>
>氏名の虚偽表示罪は
>
>成りすましに限らず、ペンネーム、ハンドルネームの本名以外
>
>の政治活動は全てが対象。2年以下の牢屋行きになる
>
>なりすまし対策というのは、偽のえさ。
>本当にやりたいことは
>ハンドルネームでの政治批判を封じること。
>
>
>選挙期間中にハンドルネームなどの本名以外でやる当選落選運動は
>すべて「メールを送ったりしただけで」→2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑になる
>ということを国民に隠して通そうとしているとんでもないネット言論弾圧法案
> <なりすまし防止対策というのは、目くらましのため。実態は実名制の導入>
>
>氏名の虚偽表示罪というのは、「なりすまし」をした場合に限らず
>実名以外のハンドルネーム、ペンネームはすべて「氏名の虚偽表示罪」に該当する。
>
>↓
>「ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、つまり本名以外で
>だれかや政党への投票をよびかけたり、どこそこの政治家、政党は
>よくないよとメールやウェブでやってしまったら
>逮捕(2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑)
>
>
>戦後の憲法学界をリードした天才憲法学者伊藤正己氏の
>著作に、現在の、政府がやろうとしていることが
>憲法違反に該当することが明確に書いてある。
>
>伊藤正己氏
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%AD%A3%E5%B7%B1
>憲法学者、東京大学法学部教授、東京大学法学部長、最高裁判事。
>戦時中は、特に優秀な頭脳であるとして特別研究生に選ばれ
>兵役を免除されている。
>表現の自由、プライバシーの権利などの研究で第一人者。
>
>伊藤正己著「憲法」(第三版)弘文社
>http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
>305ページから引用
>
>民主制と言論の自由
>
>言論の自由を保障することの意義は、それが民主主義の理念と深いつながりを
>もっていることに求められる。
>
>それは民主主義に対立する政治形態である独裁制のもとで、
>
>言論の自由がいかなる扱いをうけることになるかを
>想い浮かべれば明らかになることである。
>
>独裁制は、権力を把握(はあく)する者が被治者(ひちしゃ=統治されるもの)に対して
>政治的に徹底(てってい)した従順(じゅうじゅん)を求め、その従順をゆるがす活動に対しては弾圧(だんあつ)を加えることを特性とする。
>
>そのような活動のうち、独裁者がもっとも警戒するのは政治的言論である。
>それは人々の心を動かし、独裁支配体制を崩す原動力となるからである。
>
>これに対して、民主主義は、独裁制を否定することを基礎とするものであるから、
>言論の自由の確保が原則となっていなければならない。
>ある国が民主制をとっているかどうかを判定する基準は、何よりも
>権力を握っている者に対して
>自由に批判を加える権利が国民に保障されているかどうかという点にある。
>
>そしてこの言論の自由の保障の程度をみることにより、その国の民主主義政治の成熟度を
>知ることができるのである。
>(以上 引用終わり)
>
>今回のネット選挙解禁法案という法案については
>「ネット選挙解禁」という政府が用意した言葉を使って
>伝えていれば、この法案の危険性がまったく伝わらない。
>であるから「ネット選挙解禁法案」という用語は使わないでいただきたい。
>
>為政者は、用語を実態と違う名称にして一般大衆に事実誤認をさせることを
>よくやる。
>
>たとえば「憲法改正法案」もなにか間違っているものを正しくするかのような名称である。
>こんな用語を使ってはいけない。
>「郵政民営化法案」も実はそうであった。まったく「民」のものにはならない。
>実態に即して考えないといけない。
>
>たとえば、実態からすれば、
>ネット選挙解禁法案→ネット言論弾圧法案(別名ネット選挙解禁法案)
>憲法改正法案→憲法から基本的人権の尊重をなくすというとんでもない内容
> →憲法改悪法案
>郵政民営化法案→実態は外資に売り飛ばすのが目的
> →郵政英米化法案
>
>と表現すべきである。
>
>以前あった安部の「ホワイトカラーエグゼンプション法案」もわかりやすく
> 「残業代ゼロ法案」と表現すればきちんと伝わったように
> やればよい
>
>このネット言論弾圧法案は史上最悪のとんでもない法案である。
>あなたが「政治家になりすまし」をしているわけではなく
>普通に選挙期間中に、○○ちゃんというハンドルネームで
>「小沢さん応援しよう」とか「○○候補者は原発賛成だから落選させるべきだ」と
>メールしただけで、逮捕されるという内容である。
>それが「氏名の虚偽表示罪」というあとからそっと追加された条項である。
>なりすましをしての虚偽表示罪だと勘違いさせるように
>報道させているが、それは、実名でなければすべて「氏名の虚偽表示罪」に
>該当するというとんでもない内容である。
>
>結局なぜ与党がこれだけ
>一生懸命、ネット選挙解禁などという美辞麗句をならべて
>やっているかというと
>それは、選挙期間中に完全に言論弾圧ができるからである。
>それを「なりすまし」を防止したいから
>ということで喧伝していれば
>多くの人は、
>「私が、政治家になりすまして発信するなんてことあるわけないから
>関係ないわ」と思うに違いない。
>
>こういった人たちはみな法案の条文を読んでいないで
>だまされる人たちである。
>
>しかし、法案の条文を読めば
>「ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、つまり本名以外で
>だれかや政党への投票をよびかけたり、どこそこの政治家、政党は
>よくないよとメールやウェブでやってしまったら
>逮捕(2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑)というのが内容なのである
>
>
>そして内閣官房に情報統括官などというとんでもない秘密諜報機関のような
>存在をおこうとしている。
>
>http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18305005.htm
>
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