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2013年4月6日土曜日

Fw: asyu SEN ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法案)は憲法21条違反である。 : 国際評論家小野寺光一

>ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法案)は憲法21条違反である。
>http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/146.html
>SEN 146 2013/4/05 08:22:51
>投稿者: 国際評論家小野寺光一
>
>ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法案)は憲法21条違反である。
>
> 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
> ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>
>
>
>
>
>結論から
>いえば、現在のネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法案)は、
>可決してはいけない。
>
>理由は、
>○ネットでは、検索エンジン(ヤ○ー、グー○ルなど)
>がそのホームページをヒットするようにするかは、不公平に運用されていることがある。
>(その検索エンジンが操作しようと思えば操作できる)
>
>
>
>特に政治的に、与党、超大国に都合が悪い記事や、特定の論者などは
>検索エンジンでもヒットしないように加工されうる。
>(実際に行われている)
>
>そのことを ネットに詳しくない、政治家は「全く」知らない。
>
>ネット選挙解禁などしてしまったら、この傾向に拍車がかかる。
>それにそういったこと(検索エンジンにヒットしないようにされること)
>は、ひそかに行われるため、証拠が得にくいので、野党は知らないうちに不利になる。
>
>検索エンジンというのはあくまで「公営」ではなく「民間企業」である。
>しかも米国に本社をもつグー○ル社は、完全に米国の政策とリンクしているような
>方針をもつ企業である。
>
>○ネットでは、対抗する誹謗中傷サイトが、上位を占めるように
>検索エンジンが操作しうる。
>対抗する誹謗中傷サイトが検索エンジンで上位を占めるように、操作されうる。
>その手法とは
>1検索エンジンが「誹謗中傷サイトが架空のリンク先を多数持っている」と意図的に誤認識をする
>(例 本当はリンク先が2ぐらいしかないものを1998もリンクしていると誤認識する)
>
>2検索エンジンは、そのサイトがいくらリンクしているかで人気のあるサイトであるか
>どうかを判断する。
>
>3誹謗中傷サイトが、(架空ではあるが)リンク先を多数持っていると誤認識するため、検索エンジンはその誹謗中傷サイトをいつも上位表示する。
>
>上記の手法をとって、ある特定の政敵や、論者には、かならず誹謗中傷サイトが
>上位表示するように、検索エンジンは「操作」しうる。
>
>○メール配信でも、野党配信のメールは、
>勝手に相手の迷惑メールフォルダに入るようにされる。有権者に届かない。
>(これも非公然と行われている)
>
>私でも最近特に不正選挙疑惑について指摘するようになってから
>迷惑メールフォルダに勝手に入るようにされていると報告を受けている。
>
>○ある特定のサイト(与党や超大国政権に不都合)なものはインターネットエ○スプローラーで見ようとすると、特に最新版では「このサイトはインターネットエ○スプローラーでは表示できません」と出されてしまう。
>実は、これは、不都合な情報だから見れないようにされている(可能性が高い)のである。
>
>他のブラウザを使うと見れるようになることが多い。
>
>○<上級のやり方>
>メールを配信すると、「フィッシングの疑いがある」と相手のウイルスソフトに警告表示が出されることがある。
>なぜ、何もクレジットカードを入力するようなものもリンクしていないのにこんなことが
>起きるのか?
>これは、なぜかというと、ウイルスソフトのある大手会社は、超大国の意向で
>運営されていること。(どこの会社かは推測していただきたい)
>
>もうひとつは、メールにリンク先として表示するサイトに
>秘密諜報機関が、なんらかのフィッシングに相当する操作をしていると思われるためである。
>
>たとえば、HAARPの動向を知らせるサイト(いわゆるHAARPモニター)は、何もクレジットカード入力をする欄も存在していないのに、そのサイトをリンク先としてメールで知らせると「フィッシングの疑いがあり」と警告が出されるようになった。
>
>最近では、 反原発関連のサイトを表示したメールが来ると
>ウイルスソフトが「危険」と表示するため、見れないようにされて困っているという人もいるらしい。
>
>そしてインターネットエ○スプローラー(特に最新版)でも
>超大国に不都合なサイトは「このサイトは表示できません」と出るようによくされるようになった。特にHAARP。
>
>このHAARPモニターは、おそらく超大国政権に都合が悪いため、
>秘密諜報機関が、このサイトになんらかの操作をしているためであると推定される。
>(たとえば、HAARPモニターのサイトに何か電磁波を流すなどの操作を秘密諜報機関がすればそれを感知して インターネットエ○スプローラーでも「表示できない」と出るだろうしウイルスソフトでは「フィッシングの疑いがあり」と警告表示をするだろう。
>そういうことでそのサイトは見られなくされてしまう。
>
>
>
>
>○ネット解禁してしまうと
>ネット業者が、大量配信を行い、政治家のメールを無制限に配信できるようになる。
>圧倒的に資金力不足者が不利になる。つまりとんでもない金権選挙になる。
>ネット大量配信業者など恐ろしい数のメールを流そうと思えば流せる。
>
>そういったネット業者に対して以前は、リーダー格だったホリエモンが
>突然、保釈されたのは、おそらく、与党側に有利な
>ネット戦略を考えてもらうためではないかと思う。
>
>そして虚偽を公言する政治家に対して何も有権者は
>批判することができない。
>(それに対抗する批判的なデータをもちえない)
>
>政治家に対して批判的な言動をハンドルネームなどで行えば
>逮捕されてしまう。実はこれがなりすましではなく
>氏名の虚偽表示罪といわれるものの目的である。
>これが恐ろしいのは「なりすまし対策」ではなく
>条文は、「○○ちゃん」などのハンドルネーム、ペンネーム、ニックネームなどが
>すべて該当するというとんでもないものなのである。
>
>選挙期間に入ったら、従来のペンネーム、ハンドルネームなどで
>「小沢さんを応援しよう」とか「原発賛成の○○政党はよくありません」
>などと、メールを出したりすれば、2年以下の懲役として牢屋にいれられる。
>もしくは高額の罰金を科される。
>
>そして政治家および政治団体の一方的な主張のみが配信される。
>それに対して批判をすれば政治家が名誉毀損であるといいさえすれば
>その内容が真実かどうかはなんら吟味されず、勝手に2日たてばプロバイダーが
>削除できてなんらプロバイダーは責任をおわないという
>とんでもない独裁政治の法案である。
>
>これは憲法違反である。これが憲法違反であることについては
>井上正己著「憲法」に詳しい。
>
> 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
> ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>
> 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
> 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
> 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
> 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
> 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
> ○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
> 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
>
>
>
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