住民票ガイド

2011年11月22日火曜日

Fw: 北方領土や尖閣諸島に戸籍を作る。

>ここのところ、周辺国の動きが活発化していることもあり領土問題の話題が
>ニュースやワイドショーで議論されることも多く以前に比べて関心が
>高くなっているように思います。
>
>領土問題と聞いてすぐに頭に浮かんでくる地名はどこでしょうか?
>
>
>『尖閣諸島』 『竹島』 『北方領土』 『沖ノ鳥島』
>
>が浮かんできたのではないでしょうか?
>
>日本が実効支配している又は他国に実効支配されている地域になります。
>
>では、この地域を本籍地として戸籍を置くことは可能でしょうか?
>
>・・・・・・
>
>
>『尖閣諸島』→可能
>
>『竹島』→可能
>
>『北方領土』→可能
>
>『沖ノ鳥島』→可能
>
>
>
>正解はすべて置けるです。
>
>日本の領土なので当然置けるんですね、
>
>根拠法は戸籍法第6条が該当するようです。
>
>
>戸籍法第6条
>
>『戸籍の編製基準・戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める
>一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編成する。・・・・』
>
>
>この『市町村の区域内』という部分が当然に日本国の領土となる訳です。
>
>小さくて大きな島と言われる『沖ノ鳥島』にも本籍を置かれている方が居られるようです。
>
>家系図を作成していると北方領土の地域や樺太の地名も良く出てきます。
>
>ご先祖様がそれらの地で埋葬されている方も多くいらっしゃることでしょう、
>
>一日も早く不法に占拠された領土が日本に戻って来て欲しいものです。
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