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2011年11月22日火曜日

Fw: ごまめの歯ぎしり 11年11月22日号

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>       衆議院議員 河野太郎の国会日記
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>
>東京電力が積み立ててきた再処理のための積立金を賠償金の支払い
>のために取り崩すことができる法案を、だいぶまえから議員立法で
>準備しているのだが、自民党内の審議がなかなか始まらない。
>
>菅原一秀経産部会長に、審議のお願いをしているのだが、政調のど
>こかで(誰かで)引っかかっているらしい。
>
>野党なんだから、もっとスピードアップしていきたい。
>
>以下、法案の骨子。
>
>平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の支払を確保する
>ための原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の
>積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱案
>
>
>第一 使用済燃料再処理等積立金の取戻しの特例
> 一 取戻し
>   平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に
>伴う原子力発電施設の事故に係る特定実用発電用原子炉設置者は、
>第7条第1項の規定によるほか、当該事故に係る原子力損害の賠償
>の支払に充てるため、二により承認を受けた計画に従って使用済燃
>料再処理等積立金の一部を取り戻すことができること。
>
> 二 経済産業大臣の承認
>   一により使用済燃料再処理等積立金を取り戻そうとする特定
>実用発電用原子炉設置者は、経済産業省令で定めるところにより、
>使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画を作成し、経済産
>業大臣の承認を受けなければならないこと。これを変更しようとす
>るときも、同様とすること。
>
>第二 使用済燃料再処理等積立金の積立ての特例
>   第一の一による取戻しを行った特定実用発電用原子炉設置者
>は、第3条の規定にかかわらず、経済産業大臣が原子力損害の賠償
>の支払の状況及び原子力事業者の経営の状況を勘案して別に定める
>日までの間、使用済燃料再処理等積立金を積み立てることを要しな
>いこと。
>
>第三 その他
> 一 施行期日
>   この法律は、公布の日から施行すること。
>
> 二 その他
>   その他所要の規定を整備すること。
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